(動物愛護管理行政事務提要より作成)
(注)引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
幼齢の個体とは主に離乳していない個体を示す。
成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、すべて成熟個体として計上している。
※令和元年度事務提要より犬及び猫の殺処分数を下記「動物愛護管理行政事務提要の殺処分数の分類」のとおり①~③に分けて集計した。
動物愛護管理行政事務提要の「殺処分数」の分類[PDF 134KB]
殺処分件数は、年々減少している傾向にはありますが、それでも年間引取り数に対して多くの犬、猫の殺処分されているのが現状です。
それでも毎日60匹もの犬、猫が殺されているのです。殺処分に対する取り組みは、自治体によってまちまちです。熊本県熊本市では、2001年には年間600頭近くの犬の殺処分行っていました。ですが、2014年には、殺処分ゼロを達成したのです。出来ない事はないはずです!日本が殺処分をゼロにするために私たちにできることは何があるのか?目を背けず、取り組みが必要です。