社団法人 日本動物愛護推進協会

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マイクロチップ

マイクロチップ


直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。

■ どうやって装着するの?

専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。

■ 危なくないの?

表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。

(努力義務)犬、猫にマイクロチップを装着しましょう

ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。あなたが今、飼っている犬、猫にマイクロチップを装着しませんか?

 

環境大臣が指定した指定登録機関「犬と猫のマイクチップ情報登録」

  • ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/
  • コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)